不当な差別的取扱いの禁止合理的配慮の提供が規定されています。
※「事業者」とは
商業その他の事業を行う者で、個人か法人・団体か、営利目的か非営利目的かを問わず、
同種の行為を反復継続する意思をもって行う者のことを指します。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。
《 社会モデルの考え方 》
車椅子を使用している人は何も変わっていません。変わったのは周囲の環境です。
障がいのある人が日常生活または社会生活で受ける制限は、障がいのある人自身の心身
のはたらきの障がいのみが原因ではなく、社会の側に、様々な障壁(バリア)があることに
よって生じるものであるという考え方、この考え方を「障がいの社会モデル」といいます。
法の対象となる「障がいのある人」とは
「障がいの社会モデル」の考え方を踏まえ、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を指します。障がい者手帳の所持者に限りません。
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスや各種機会の提供について
など
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合、過重な負担がない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要な変更や調整を行うこと。「合理的配慮を提供すること」は義務化されています。
※社会的障壁とは
障がいを作り出す社会の環境やあり方・仕組みのこと
例 )物理的な障壁、制度の障壁、文化・情報の障壁、観念(心)の障壁
《 「合理的配慮」の具体例 》
大切なのは、お互いにコミュニケーションをとり、お互いが納得できるやり方を一緒に探して実行することです。このプロセスのことを 「建設的対話」 といいます。建設的対話を通じて、相互理解し、対応策を柔軟に検討することが重要です!