障がいのある人への配慮など

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障がいを理由とする差別の解消の取組について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

  • 障がいを理由とする差別をなくし、共生社会を実現することを目的とした法律です。
  • 行政機関及び事業者(※)の義務として、
  • 不当な差別的取扱いの禁止合理的配慮の提供が規定されています。

    ※「事業者」とは
      商業その他の事業を行う者で、個人か法人・団体か、営利目的か非営利目的かを問わず、
      同種の行為を反復継続する意思をもって行う者のことを指します。
      個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。

  • 障害者差別解消法は 「障がいの社会モデル」 の考え方を踏まえています。
障がいの社会モデルとは?

障がい社会モデル

《  社会モデルの考え方  》
車椅子を使用している人は何も変わっていません。変わったのは周囲の環境です。
障がいのある人が日常生活または社会生活で受ける制限は、障がいのある人自身の心身
のはたらきの障がいのみが原因ではなく、社会の側に、様々な障壁(バリア)があることに  
よって生じるものであるという考え方、この考え方を「障がいの社会モデル」といいます。

法の対象となる「障がいのある人」とは

 「障がいの社会モデル」の考え方を踏まえ、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を指します。障がい者手帳の所持者に限りません。

不当な差別的取扱いの禁止とは? 

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスや各種機会の提供について

  • 拒否してはならない 
  • 場所や時間帯を制限してはならない
  • 障がいのない人にはつけない条件をつけてはならない

など

合理的配慮の提供とは?

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合、過重な負担がない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要な変更や調整を行うこと。「合理的配慮を提供すること」は義務化されています。

※社会的障壁とは
障がいを作り出す社会の環境やあり方・仕組みのこと
例 )物理的な障壁、制度の障壁、文化・情報の障壁、観念(心)の障壁

《 「合理的配慮」の具体例 》

  • 物理的環境への配慮
     車いす使用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなど
  • 意思疎通の配慮
     筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなど
  • ルール・慣行の柔軟な変更
     障がいの特性に応じた休憩時間の調整など

大切なのは、お互いにコミュニケーションをとり、お互いが納得できるやり方を一緒に探して実行することです。このプロセスのことを 「建設的対話」 といいます。建設的対話を通じて、相互理解し、対応策を柔軟に検討することが重要です!