障がいを知ってほしい

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障がいを理由とする差別の解消に向けて

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

  • すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という)が施行されました。
障がいを理由とする差別とは
  • 「不当な差別的取扱い」
    障がいを理由として、正当な理由もなく、サービス等の提供を拒否したり、制限したりすること。
  • 「合理的配慮の不提供」
    障がいのある人が求める「社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮」を提供しないこと。(過重な負担である場合は、その理由を説明し、理解を得るよう努める。)

障害者差別解消法の対象範囲

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
行政機関 禁止
(してはいけません)
法的義務
(しなければなりません)
事業者 禁止
(してはいけません)
法的義務
(するよう努めなければなりません)

「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」 と 「合理的配慮」

「不当な差別的取り扱い」とは?

障がいのある人に対して、正当な理由がなく、障がいを理由として、
サービスや各種機会の提供を

  • 拒否する (例:障がいのある人からの問合せには、対応しない)
  • 場所や時間帯を制限する (例:特定の日程に制限して、対応する)
  • 障がいのない人にはつけない条件をつける (例:介助者がいる場合に限り、対応する)

などにより、障がいのある人の権利利益を侵害することが禁止される。

「合理的配慮」とは?

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。

《 社会的障壁の例 》

  • 社会における事柄:通行・利用しにくい施設、設備など
  • 制度:利用しにくい制度など
  • 観念:障がいのある人への偏見など
  • 慣行:障がいのある人の存在を意識していない習慣、文化など

《 「合理的配慮」の具体例 》

  • 物理的環境への配慮
     車いす使用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなど
  • 意思疎通の配慮
     筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなど
  • ルール・慣行の柔軟な変更
     障がいの特性に応じた休憩時間の調整など

障がいを理由とする差別の解消に向けた大阪市の取組

  • 大阪市では、障がいのある人に対する差別をなくし、すべての市民が暮らしやすい社会づくりをめざし、取り組んでいます。

事業者による障がいを理由とする差別に関する相談窓口

障がいを理由とする差別と感じたとき、相談できる窓口を設置しています。
  「各区障がい者基幹相談支援センター」・「地域活動支援センター(生活支援型)」
  「各区役所」・「人権啓発・相談センター」
差別と感じたら相談してください。
悩んでいる人がいたら、相談窓口があることを教えてあげてください。

障害者差別解消法の施行に伴う大阪市における対応の手引き

相談窓口の担当職員を対象に、障害者差別解消法に関連する多岐にわたる関係通知や文書等を可能な限り集約して編集、解釈なども添えたわかりやすい手引きです。
 相談窓口職員のほか、関係する人すべてに活用していただけます。

大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

地方公共団体の対応要領の設置規定(障害者差別解消法第10条第1項)に基づき、大阪市職員が障がい者差別の解消に向けて適切に対応するためのルールを定め、自ら取組を進めています。

障がいを理由とする差別とは

《 参考 》