聴覚障がいは、全く聞こえない状態(ろう)と聞こえにくい状態(難聴)があります。
また、事故や病気により聞こえなくなる中途失聴の人もいます。聞こえ方は様々ですが、外見だけでは判断しづらいため、周囲に気づいてもらえないことが多くあります。
言語障がいは、大きく二つに分けられます。一つは失語症や言語発達障がいなど、言葉を理解することや適切な表現が困難な言語機能の障がい、もう一つは、口腔器官の障がいや吃音症など、発音や発声が困難な音声機能の障がいがあります。
また、聴覚障がいと言語障がいが重複する重複障がいの人もいます。
耳マーク
聴覚障がいのある人が、耳マークを身に付けている場合、聞こえが不自由なことを表し筆談などのコミュニケーションの配慮を求めています。一方で、医療機関や公共機関の窓口で耳マークが提示されている場合は、「聴覚障がいのある人に必要な支援をします」ということを表します。
手話マーク、筆談マーク
音声に代わる視覚的な手段でのコミュニケーション方法である、手話や筆談で対応できるということを表すマークです。 役所、公共及び民間施設・公共交通機関の窓口等への掲示や、聴覚に障がいのある人自身がコミュニケーションの配慮を求めるときなどに提示されます。
要約筆記のシンボルマーク
要約筆記のシンボルマークは、「要約筆記」という文字による通訳を社会一般に認知してもらい、聴覚障がいのある人とのコミュニケーションに配慮を求めていくためのシンボルです。